児童手当は何歳まで支給?もらさず受け取る為に知っておくべき3つの事

児童手当は何歳まで

こんにちわ、のんちゃんです。

出生とともに申請するものに児童手当というものがあります。

今まではなんとなく「子育て世帯に支給される手当」のような感じでいましたが、ふと「何歳までもらえるんだろう?」 と疑問に思いました。

今現在同じようなことでお悩みのパパママさんもせひ一緒に学んでいきましょうね。

※情報は2016年2月時点のものです。その都度改正される可能性がありますのでご注意ください。

もくじ

1 何歳まで支給される?

児童手当は0歳(出生後、申請をした次の月から)~15歳(15歳になってから最初の3月31日まで)支給されます。 

もし4月に子どもが生まれて申請した場合、4月分は支給されず次の月の5月分から支給されますね。 

申請は任意ですので、忘れてしまうとその分損をします

・例:4月25日に子どもが生まれたが、申請を忘れ、後日5月25日に申請

→5月の申請なので6月分からの支給※5月分は支給されない

中には月末の出産で、年末年始を挟んだり、転入転出のタイミングが合わないなどの理由で月をまたいでしまう方も多いかと思います。

そういった方のために「15日特例」という制度があります。

「15日特例」とは?

月末の出産の際に、役所のお休みや引っ越し・災害等の理由で、手続きができず月をまたいでしまう場合に適用されます。 

出産翌日~15日以内の申請であれば、出産翌月の分から支給されます。

・例:4月15日に子どもが生まれたが、都合がつかず5月になってしまった。

この場合

児童手当の15日特例適用例

 ※クリックで拡大します

となります。

15日特例が適用されるのは5月10日までなので、この日までに申請すれば5月分から支給されます。 

ただ、先延ばしして忘れてしまっても損なので、必要書類を準備して、出生届と一緒に申請してしまうのがベストだと思います。

2 支給額はいくら?

児童手当は、子どもの年齢や保護者の所得によって変わってきます。 児童手当の支給金額

※クリックで拡大します

児童を養育している方の中で、所得の高い方の所得が所得制限限度額以上の場 合は、特例給付として一律¥5000/月に減額になります。

・例:4月生まれ、第一子の場合

 

①4月の翌月5月分~3歳の誕生月4月分まで…¥15000/月

②3歳の誕生月の翌月5月分~小学校修了年度の3月分まで…¥10000/月

③中学校入学年度の4月分~中学校卒業年度の3月分まで…¥10000/月

 

子どもの人数の考え方

児童手当上の子どもの人数の数え方
Erdenebayar / Pixabay

実際の家庭の子どもの人数と、ここでいう「第~子」とは意味が異なります。 

児童手当上では、高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童の数をいいます。

・例①:19歳、16歳、13歳の3兄弟の家庭

19歳は高校を卒業しているので、16歳を第一子、13歳を第二子とします。 

しかし16歳は中学校を卒業しているので、実質児童手当が支給されるのは13歳¥10000/月のみになります。

・例②:17歳、14歳、11歳の3兄弟の家庭

3人とも高校を卒業していないので、それぞれ17歳が第一子、14歳が第二子、11歳が第三子になります。 

しかし、17歳は中学校を卒業しているので支給なし。 

14歳は中学2年なので¥10000/月。 そして11歳は小学5年ですが、第三子になるので¥15000/月になります。

 

以上のように、実際の子どもの数がそのまま適用されず、実際はその時の子ども達の年齢などで状況が変わってきます。

子どもの誕生日によって総支給額が変わる

児童手当に誕生月はどう影響する?
geralt / Pixabay

児童手当は、子どもの学歴で支給される期間が変わるので、誕生月がいつかによって総支給額が変わります。  

下の表は、第一子が出生してから中学校卒業までの総支給額と誕生月ごとの差を比較したものです。 

※2016年2月現在の支給条件が中学校卒業まで続いた場合

・第一子の児童手当総支給額

児童手当の総支給額

・第一子の児童手当総支給額(所得限度額以上の所得があった場合) 児童手当、所得制限ありの総支給額は?

※画像をクリックすると拡大します

総支給額が最も多いのは4月生まれの209万円になりました。 

総支給額が最も少ないのは3月生まれの198万円で、その差は11万円になります。 

4月生まれは3月に比べると11か月早く生まれているので、その分養育費も必要になってきますね。

3 支給される時期は?

毎年6月、10月、2月の3回に分けて支給されます。 

僕の住んでいる自治体は、原則支給月の10日(10日が土日祝であれば、その前の平日)の振り込みでした。 

ここは自治体によっては若干違うようですのでそれぞれ自分の住んでいる地域でお問い合わせしてみてくださいね。

各支給月の内訳は

 

・6月…2、3、4、5月の4か月分

・10月…6、7、8、9月の4か月分

・2月…10、11、12、1月の4か月分

 

・例:2016年4月に出産した、児童手当を申請した場合の平成28年度の支給額

 

・6月…5月×15000=¥15000支給

・10月…6、7、8、9月×15000=¥60000支給

・2月…10月・11月・12月

・1月×15000=¥60000支給  

計¥135000

※2月・3月分は翌年度の6月に支給

 

まとめ

児童手当は子ども達を養っていくうえでとても役立つ制度です。 

申請のタイミングによっては受け取れる時期を逃してしまうこともありますので、しっかり手続きの内容を理解して、支給額を受け取りましょう。 

お金が全てではありませんが、子ども達を幸せに育てていくうえで、やはりお金は必要です。 

ともに子ども達を守るために頑張りましょうね!  

ではでは。

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