育児休業給付金はいくらもらえる?パパママ育休プラスの場合もふまえての計算方法

育児休業給付金の計算

こんにちわ、のんちゃんです。

育児休業中の収入がない場合に役立つ制度に、育児休業給付金があります。 皆さん制度自体の名前は聞いたことがあるかと思いますが、さて、実際いくらくらい支給されるのでしょうか? お子さんのための休業中とはいえ、生活に支障が出るような金額では困りますよね。 また、最近ではお父さんでも育休をとられる方もいらっしゃいますので、子育てしていくうえで、心配な部分であると思います。 ここでは、これからの家計に見通しをつけれるように、実際に育児休業給付金をもらう金額を計算してみました。

育児休業給付金は、働いていた期間の収入によって、支給される金額が変わります。 支給条件さえ満たしていれば、パートや契約社員の方でも申請可能です。 働いていたことが条件になるので、専業主婦の方は対象外になります。 では、早速金額を計算してみましょう。 ※情報は2016年2月現在のものです。 今後改正される可能性がありますのでご注意ください。

もくじ

育児休業給付金の計算

いつからいつまでもらえるの?

給付金は、基本的にはお子さんが1歳になるまで支給されます。 特別な理由(保育園が決まらないなど)の場合には、申請をして1歳6か月まで延長することが出来ます。 その期間の金額もそれぞれ決まっています。

  • 育児休業開始~6か月間(180日間)…平均月給×67%
  • 6か月以降(181日目~)…平均月収×50%
  • 平均月収…育児休業開始前の6か月分の月収(通勤手当などを含む)の平均

実際の金額は?

実際に、月収別に支給される金額を計算してみました。 以下の表を見て、自分の収入額を照らし合わせてみてくださいね。

・お子さんが1歳になるまで休業した場合

育児休業給付金

事情があり1歳6か月まで延長した場合

育児休業給付金

平均月収には上限・下限があります。 なので、極端に月収が多い、または少ない方は、その限度額に修正されます。(この限度額は2016年2月現在のものです。 毎年8月1日に変更されます。)

 

パパママ育休プラスについて

パパママ育休プラスとは、お父さんとお母さんがどちらとも育児休業を取得する際に、1歳までの支給期限が1歳2か月まで延長される制度です。 お父さん、お母さんそれぞれ1年間まで育児休業給付金が支給されます。 ※お母さんの場合、この1年間の中には出産日当日、産後休業8週間を含んでいますので、実際の給付金は10か月分ほどになります。

実際に、パパママ育休プラスを活用して見た場合の支給額を計算してみました。

例:お父さん、お母さんともに月収20万円の家庭で、育児休業を取得する。 育児休業以外の期間は、会社に勤務し、通常の給料を支給されている。 今回は月収20万円を手取りで17万円支給されたと仮定。

・交代で6か月(月収×67%の範囲)ずつ育児休業を取得した場合

パパママ育休プラス

  • お母さん…育児休業給付金804,000円+給料1,020,000円=1,824,000円
  • お父さん…育児休業給付金804,000円+給料1,360,000円=2,164,000円
  • 夫婦計3,988,000円

月収×67%の範囲で交代しながらだとこのような金額になります。 6か月を超えると支給額が50%に下がりますので、育児休業給付金を最も効率よく支給していただける範囲になります。

・交代で1年間(6か月以降が50%)ずつ育児休業を取得した場合

パパママ育休プラス
  • お母さん…育児休業給付金1,204,000円+給料340,000円=1,544,000円
  • お父さん…育児休業給付金1,404,000円+給料340,000円=1,744,000円 
  • 夫婦計3,288,000円

育休6か月以降は月収×50%の支給額になります。 お母さんの場合、産休中を含めて1年間になりますので、実際の支給月数は10か月分になります。 期間一杯育児休業をとると、全体としての収入は下がりますが、その分お子さんを二人でしっかりと養育できる時間が取れますね。

・産休、育休中は社会保険料は免除

産休、育休中は社会保険料が免除される制度があるため、制度を利用した場合は、上記の金額が実際の手取り収入になります。 (※住民税は別途納付が必要です) 生活に必要なお金と、育児にあてたい期間とを総合的に考えて、育児休業の期間を決めたいですね。

まとめ

育児休業給付金の金額は、休業開始前の給料をもとに、休業期間に応じて決まってきます。 また、6か月を境に掛け率が変わってきますので、生活資金がいくら必要か、お子さんの育児にどのくらいの時間を掛けたいのかをよく考えて、休業期間を決定していきましょう。 ではでは。

※育児休業給付金の申請は、産休に入ってからだと大変なので、産休前から準備しておくのがおすすめです。

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