こんにちわ、のんちゃんです。
お子さんが生まれたあと、一緒に過ごしてあげたい。 そう思うのはどんな親御さんでも一緒ですよね。 最近では、お父さんの育児参加も増えてきて、育休をとる方の人数も増加しています。 僕自身も子ども大好きなのでその中の一人です。 ただ、お休み中の収入に関しては心配ですよね。 そんなときに役立つ制度が育児休業給付金になります。 制度自体は知っていても、いざ利用しようとするときに、自分は対象になるのか、いくらくらい支給されるのか、どうやって手続きしたらいいのかなど、不安になる点が多々ありますよね。 そこで、今回はそんな育児休業給付金の申請方法を具体的にまとめてみました。
育児休業給付金は、皆さん会社や市役所から支給されていると思いがちですが、この制度は雇用保険の管轄になります。 よく聞く名前だと、ハローワークさんで申請や支給などを扱っています。 なので基本的には、雇用保険に加入している会社員の方が対象になります。
もくじ
育児休業給付金とは?
誰が対象になるの?
雇用保険に加入している会社員の方が対象になり、条件が合えば、パートや契約社員の方でも申請できます。 なので、自営業や専業主婦の方は申請することが出来ません。 申請の条件には
- 育児休業をとる前の2年間のうちに1か月に11日以上勤務した月×12か月以上ある
- 育児休業中は、月給×80%以上の給料をもらっていない
- 育児休業中は、月10日以上働いていない
- 育児休業が終わった後も働きたいと思っている
などがあります。
いくらくらい支給されるの?
支給額は、育児休業前の月給(6か月分の平均)によって変わってきます。 また、休業中の期間によって、その掛け率が変わります。
- 育児休業開始~6か月(180日)…月給×67%
- 6か月以降…月給×50%
育児休業の期間は、基本的にお子さんが1歳になるまでになります。 ただし、以下のような場合には、期間が延長されます。
・やむを得ない理由での延長
保育園の入園が決まらない、保護者が死亡・もしくは病気などの理由により、お子さんの養育が難しい場合には、支給期間が延長されます。 最長でお子さんが1歳6か月になるまで育児休業給付金を支給していただくことが出来ます。
手続きには・育児休業給付金支給申請書と・延長の理由がわかる書類(保育園の入所不承諾証明書、住民票、診断書など)が必要になります。
・パパママ育休プラスによる延長
お父さん、お母さんともに育児休業を取得する場合には、条件を満たすと1歳2か月まで支給期間を延長出来ます。 ただし、その場合はお父さん、お母さんそれぞれ各1年間が最長になりますので、1年2か月分給付が受けれるというわけではありません。 パパママ育休プラスの条件は
- 1歳になる日までに育児休業を開始する
- 配偶者が育児休業を開始した後に、もう一方も開始する
- 配偶者が、お子さんが1歳になる前に育児休業を取得している
になります。
・自分の希望の休業期間を考える
休業期間によって、それぞれ支給額の掛け率も変わってきます。 しかし、お子さんを養育していきたい期間は人それぞれですし、その間に最低限あってほしい生活費もさまざまです。 単純な金額だけではなく、その期間ごとの支給額を把握し、自分の場合の生活費と養育にかける時間のバランスを考えて、育児休業の期間を決めていくことが大切ですね。
実際の申請方法
①会社に申請対象かどうか問い合わせる。
まずは産休2~3か月前に、自分が育児休業を取得できるのかを確認します。 その時に、実際どのくらいの期間休業するつもりなのかを伝えるためにも、自分の希望の期間を決めておくとスムーズです。
②申請書を記入する
会社から育児休業給付受給資格確認書・育児休業給付金支給申請書を受け取り、記入します。 印鑑、給付金の振り込み先の口座、マイナンバーなどを準備して記入しましょう。 会社側に記入して頂く欄もあります。
③書類を提出する。
育児休業は、休業する1か月前までに申請すればいいのですが、産休に入っている期間は何かと忙しいと思いますので、できれば産休前に書類を会社に提出します。 申請自体は、ハローワークでも事業主が申請することを推奨しているので、ほとんどの場合は会社側で申請してくれると思います。
もしも本人が申請する場合には、必要書類をもってハローワークに直接申請に行きます。
④初回の給付が振り込まれる
初回の給付は、申請期限の関係上2か月~5か月後に振り込まれます。 かなりの期間が開いてからの給付になりますので、その期間の家計のやりくりは貯蓄で賄う必要があります。
⑤以降2か月ごとに追加で申請する
その後は2か月ごとに支給申請書を記入して申請します。 こちらも会社を通して申請する場合と本人が直接する場合があります。 いずれも、ハローワークから交付される次回支給申請日指定通知書に書いてある提出期限がありますので、忘れないように申請しましょう。 ※期限を過ぎてしまうと、給付金が支給されません。
まとめ
育児休業給付金は、お子さんの育児の期間の収入を補助してくれるとても役立つ制度です。 申請には、会社の方に協力していただくことも多いので、ご迷惑をおかけしないよう産休前の余裕のある時期から内容を確認して、少しずつ準備していきましょう。 各申請ごとの期限を忘れずに。 ではでは。
※育児休業給付金は、休業する機関によって支給額が変わってきます。 自分の希望する期間でいくら支給されるのか、またその額で生活に支障がないかを確認しましょう。 ではでは。
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