こんにちわ、のんちゃんです。
子どもの出産に関しての手当に、出産育児一時金という制度があります。 その中で、直接支払制度と受取代理制度というものがありますが、皆さんご存知ですか? 違いはあるのか、申請の仕方はどうすればいいのかなど、わからない部分がたくさんありましたので、調べてみました。 ※情報は2016年2月現在のものです。 今後改正される可能性がありますのでご注意ください。
出産育児一時金の申請の方法には、①直接支払制度②受取代理制度③産後申請方式の3つがあります。 ①と②は、産前に申請をして、加入保険先から直接病院に一時金が振り込まれます。 なので、40~50万もする出産費用を準備する負担が軽減されます。 ③の産後申請方式は、その名の通り産後に申請するため、出産費用は一時的に自分で全額支払う必要があります。 自分はどのような制度を使えばいいのか、僕自身もよくわからないので、実際の申請の流れに沿って考えていきたいと思います。 今回は全国で加入者の多い協会けんぽさんを例として申請方法を確認していきます。
もくじ
出産一時金の申請方法の選び方
①病院に確認する
各病院ごとに、どの申請方法を採用しているのかは違います。 なので、自分が利用したい制度があっても、病院側で対応していないこともありますので、確認する必要があります。
比較的規模が大きい病院は直接支払制度を採用していますが、小規模な病院では、事務処理の負担が増えることもあって、受取代理制度を採用していることがあります。
②申請方法の違いを知って、制度を選ぶ
各申請方法には、申請のタイミングや事務処理に関してそれぞれ違いがあります。
・直接支払制度
一時金の申請は病院側が行ってくれます。 申請する場合は、産前のうちに制度を利用したい意志を伝え、契約文書を作成し、自分と病院でそれぞれ控えておきます。 申請についてはこれ以外の手続きは他にありません。
一時金は病院と各保険加入先でやりとりをしていきます。 出産後、出産費用が42万円を超えた場合は、差額を病院で支払います。 仮に42万円未満だった場合は、保険加入先に自分で申請書を作成して申請すると、差額が指定口座に振り込まれます。
→協会けんぽ 健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
直接支払制度のメリットは、一時金が直接病院に支給されるため、大きな額の出産費用を準備する必要がないことです。 また、一時金の請求を病院がやってくれるので、申請が簡単にできます。 デメリットは、出産費用が42万円を下回った際の差額請求に書類を作成する手間があることです。
・受取代理制度
一時金の申請は自身で行います。 産前のうちに申請書を作成し、医師の証明をもらい、各保険加入先に申請します。 直接支払制度に比べると、申請時の事務処理が多いので、早めに準備をしておくとスムーズです。
その後、一時金は病院と各保険加入先でやりとりをしていきます。 こちらも同じく42万円を超えた場合は、差額を病院窓口で支払います。 42万円未満だった場合は、特に必要な申請はなく、はじめの申請時に記入した指定口座に振り込まれます。
受取代理制度のメリットは、直接支払制度と同じく、病院に直接一時金が支払われるので、大きな額の出産費用を準備する必要がないことです。 また、出産費用が42万円を下回っても、事前に申請した口座に振り込まれるので、手間がかかりません。 デメリットは、最初の申請に関して作成する書類がありますので、その準備に時間がかかることです。
・産後申請方式
文字通り、産後に申請しますので、病院から直接支払制度や受取代理制度の利用を説明された場合は、利用しない意志を伝え、契約文書を作成し、自分と病院でそれぞれ控えておきます。 出産後、出産費用は一時的に全額自己負担で病院窓口で支払います。
その後、申請書を作成し、各保険加入先に申請をします。 問題がない場合は、1か月~2か月程度で一時金が指定口座に振り込まれます。
産後申請方式のメリットは、クレジットカードを使用して出産費用を支払った場合、そのポイント分費用を節約できることです。 また、申請自体が産後になるので、比較的時間に余裕をもって申請の準備をすることが出来ます。
デメリットは、40~50万ほどする出産費用を、一括で支払うための準備をする手間が増えることです。 また、クレジットカードで支払う場合、利用限度内に収まるか、また病院自体がクレジットカードの支払いに対応しているのかなどの条件を確認する必要があるので、手順が複雑になります。
③産前、産後に分けて申請もしくは申請の準備をしていく
・産前
直接支払制度の方は、病院とお話をして制度利用の意志を伝え、書類に記入し、控えておきます。
受取代理制度の方は、書類を作成して医師の証明を受け、出来上がった書類を各保険加入先(社会保険事務所または市町村役場)に提出しましょう。
産前申請方式の方は、この時点では特に届け出を出すことはありませんが、制度の内容を勉強し、可能であれば申請書類を準備しておきましょう。
・産後
出産後は、各自病院窓口で出産費用を支払います。 直接支払制度と受取代理制度の方は、一時金より出産費用が高かった場合のみ、その差額を支払います。 産後申請方式の方は、出産費用の全額を自身で支払います。
直接支払制度の方は、出産費用が一時金42万円より低かった場合のみ、書類を作成して差額を請求します。
受取代理制度の方は、特に追加で申請するものはありません。
産後申請方式の方は、申請書を作成して、医師の証明をもらい、各保険加入先(社会保険事務所または市町村役場)に申請します。
以上で申請は終わりです。 一時金もしくはその差額は、約1か月~2か月で指定の口座に振り込まれます。
まとめ
直接支払制度、受取代理制度、そして産後申請方式は、支給される一時金の金額は変わりませんが、各制度によって申請の時期、書類作成の手間が違います。 しかし、自分の好きな制度を選べるのではなく各病院ごとに採用している制度が違いますので注意が必要です。 まずは①病院に確認 その後②対応する制度の中で自分に合ったものを選び、内容を理解する そのうえで③申請時期を確認して申請するようにしていくようにしましょう。 前もって確認しておいて、安心して赤ちゃんの出産に専念できるようにしていきたいですね。 ではでは。
※出産一時金の申請先は、妻の加入保険によって違ってきます。 夫の扶養や、任意継続されている方も、申請先を確認しておきましょう。
関連記事:出産費用の要、出産育児一時金とは?妻の保険の状態別の申請先一覧
コメントを残す