産休中の働くママのお助け制度!出産手当金とは?自分が対象かの確認方法

出産手当金の対象

こんにちわ、のんちゃんです。

もうすぐ産休に入られるママさん、おめでとうございます。 元気な赤ちゃんが生まれるといいですね。 そんな中、会社から産休中のお給料が出ないことを心配している方も多いかと思います。 今回は、そんなときに役立つ制度として、出産手当金についてご紹介していきたいと思います。

出産手当金とは。簡単にお話ししますと、働いているママさんが、産休中にお給料をもらえず困ってしまうときに、手当として支給される制度です。 会社としても、辞めてほしいわけではないのですが、なかなかお給料を支払うことが難しい時期なので、双方にとって役立つ制度ですね。  ※情報は2016年2月現在のものです。 今後改正される可能性がありますのでご注意ください。

もくじ

出産手当金とは?

誰がもらえるの?

出産手当金は、会社の健康保険に加入している方が出産で会社からの収入がない時に、決められた日数分(基本的には産前産後で98日分)の手当が支給されます。 

妊娠4か月以上の出産(早産、流産、死産、人工妊娠中絶を含む)が対象になります。 これは健康保険のみの制度で、国民健康保険に加入している方は対象外になります。 また、夫の健康保険の扶養に入っている、または退職したあと、保険の任意継続をされている方に関しても、手当金の支給はできません。 

・会社を退職する場合には?

退職することになっている場合は、以下の場合のみ手当が支給されます。

  • 退職日までに、1年以上継続して健康保険に加入していること
  • 退職日の翌日に出産手当金を受けている、もしくは受けれる状態であること(出産手当金の対象の産前42日に入っていること)

例:出産予定日が4月20日、産前42日の開始日が3月10日の場合

・退職日が産前42日に入っていない場合(3月9日以前に退職する)

退職日による出産手当金その1

退職日が産前の期間に入る前に退職すると、健康保険に未加入の状態で産休に入ります。 なので、出産手当金は支給対象外になります。

・退職日が産前42日に入っている場合(3月10日以降に退職する)

退職日による出産手当金その2

退職日が支給対象の産前42日に入っているので、支給対象になります。 ただし、退職日に勤務していると、産休中に働く意志があるとみなされますので、出産手当は支給されません。 もし支給を望むのであれば、退職日に必ず休む(この場合産休に入る意味です)ことが必要です。 この部分は会社と交渉して、双方が納得できる退職日を決めていきましょう。

いくらもらえるの?

基本的には、産休前に働いていた給料をもとに、産前42日、産後56日の計98日分が支給されます。 実際に生まれた出産日と、出産予定日との間にズレが生じた場合には、支給額が変動することもあります。

関連記事:出産手当金でもらえる金額はいくら?予定日とずれた場合3例で計算してみた

申請の方法は?

申請には会社の総務や事務、もしくは管轄の社会保険事務所に直接申し出て申請します。 会社や、出産する病院の医師に記入をお願いする書類もあり、内容が複雑なので、順番を確認してひとつずつ準備していきましょう。 産前から少しずつ準備していった方が、あとから楽です。

関連記事:申請の仕方はどうするの?出産手当金の手順を産前、産後の時期にわけて紹介

まとめ

出産手当金は、会社で働くママさんの味方です。 産休時の負担を軽減するためにもしっかりと準備して申請していきましょう。 また、退職を考えている方も、そのタイミングによっては手当金の対象外になってしまうことがあります。 事前に内容を確認して、会社側と打ち合わせをし、円満な退職ができるようにしましょう。 ではでは。

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